「特定技能ビザ」で海外にいる外国人を受け入れる場合の一般的な流れについては、こちらのコラムでご紹介しましたが、国ごとに細かい決まりがあります。今回は、インドネシア在住のかたを招へいする際の具体的な手続きをご紹介します。
インドネシアにいる外国人を特定技能で呼ぶ場合の対象者
・帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の元技能実習生の認定申請)
・新規で特定技能ビザを取得希望者で、特定技能技能水準・日本語能力試験合格者
(インドネシアでは特定技能の試験が開催されています)
インドネシアから来日する外国人のビザ発行までの流れ
海外から来日する外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のとおりとなります。
1.受入機関が労働市場情報システム(IPKOL)へ登録
2.受入機関との雇用契約の締結
3.在留資格認定証明書の交付申請
4.在留資格認定証明書の交付→インドネシア現地の本人宛送付
5.本人が海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)に登録
6.移住労働者証(E・KTKLN)が本人に発行され
7.本人がE・KTKLNを在日インドネシア大使館に提出し、査証(ビザ)を申請
8.ビザ発給
IPKOLの登録について
インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に,日本側受入機関が登録することを強く希望しています。日本での就職を希望している方は,このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。なお,システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
※コロナ渦でIPKOLの登録がストップしていましたが、2021年11月末現在サイトは稼働しているようです。IPKOLの登録は推奨されていますが、求職者と直接雇用契約を結ぶことも可能です。
送り出し機関との契約について
インドネシア人を本国から受け入れる場合、送り出し機関を通す必要は特にありません。
インドネシア人の母国からの招へいについては、送り出し機関を経由することがないため、比較的安価に手続きすることが可能です。Stepjobにもインドネシア在住の特定技能人材が多数登録してありますので、採用希望の場合はぜひお問い合わせください。