特定技能、国内在住の人材を採用するには?

特定技能、国内在住の人材を採用するには?

「特定技能ビザ」で国内にいる外国人を採用する場合の一般的な流れをご紹介します。

国内在住の外国人を特定技能に変更する場合の対象者

技能実習2号修了者
特定技能評価試験合格者
特定技能外国人

 

まずは具体的にどのような方が対象になるのか見ていきましょう。

技能実習2号修了者

技能実習2号を修了している外国人は特定技能への変更が可能です。技能実習2号を修了している場合、技能評価試験や日本語試験は免除されます。免除される技能評価試験は技の実習で経験した業種のもののみです。他業種の特定技能へ変更したい場合は、その業種の技能評価試験に合格する必要があります。

「技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する資料」として、次のいずれかの書類を用意する必要があります。

・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料

・技能実習生に関する評価調書

いずれも前に勤務していた所属機関や監理団体に資料提出に際し協力が必要となりますので、技能実習2号修了者を採用する際には、先方に協力をお願いできるのか確認したほうが良いでしょう。

特定技能評価試験合格者

日本国内の学校を卒業した留学生や、現在技人国ビザで働いている外国人なども、特定技能評価試験(技能試験と日本語試験)に合格することで、特定技能ビザへの変更が可能になります。技能実習1号のみの修了者に関しても、この試験を合格すれば特定活動ビザへの変更が可能です。

特定技能外国人

特定技能では転職が可能です。既に特定技能ビザを持っている外国人は同じ業種であれば転職が可能できます。別の業種に転職する場合は、その業種の特定技能評価試験に合格する必要があります。

特定技能外国人が転職する場合、在留資格変更申請時と同じ資料を、支援計画書などの所属機関等を変えて再度入管に提出する必要があります。また特定技能の在留資格は通算で5年となります。

日本国内に在留している外国人の受け入れの流れ

日本国内に在留している外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のとおりとなっています。

1.試験に合格(技能水準・日本語能力)

2.求人募集に直接申し込み・ハローワークなどの事業者による求職のあっせん

3.受け入れ機関との雇用契約の締結

4.在留資格変更許可申請

5.在留資格変更許可

6.受け入れ機関での就労開始

※技能実習2号を修了した外国人は、技能・日本語試験共に免除となります。

 

では、一つずつ詳細を見ていきましょう。

 

1.試験に合格(技能・日本語)

日本に在留している外国人(留学生・中長期在留者)で、日本での就労を希望する外国人は、求職前にそれぞれの分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。

 

※試験の中身についてはこちら

 

2.求人募集に直接申し込み・ハローワークなどの事業者による求職のあっせん

希望する分野・日本語能力の試験に合格次第、外国人本人による求人募集への申し込み、もしくはハローワークなど民間の職業紹介事業者による求職のあっせんがあります。

 

3.受け入れ機関との雇用契約の締結

外国人の受け入れが決定され次第、受け入れ機関と外国人の間で「特定技能雇用契約」を締結します。

 

両者間で雇用契約が締結され次第、外国人は受け入れ機関が実施する事前ガイダンス(入国前の情報提供)や健康診断を受けることができます。※事前ガイダンスなどの外国人の支援に関する各種支援事項は登録支援機関に委託することもできます。

 

4.在留資格の変更許可申請

必要な準備が終わり次第、原則外国人本人が居住地の地方出入国在留管理局へ在留資格の変更許可申請を行います。

 

5.在留資格の変更許可

在留資格の変更が許可されるときには、手数料4,000円が必要となります。

手数料納付書は こちらを参考 にしてください。

 

6.受け入れ機関での就労開始

すべての手続きが終わり次第、外国人の就労開始となります。ただし、就労して終わりではありません。雇用後も“きちんとした報酬を支払っているか”“支援計画は順調か”などを記載した書類の届け出は行わなければなりませんので、各種届出を確認しておいてください。

 

外国人雇用後の各種届出
  • 特定技能雇用契約に係る届出
  • 支援計画変更に係る届出
  • 支援委託契約に係る届出
  • 受入れ困難に係る届出
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出

 

<四半期ごと>

  • 受入れ状況に係る届出(人数・活動内容・活動場所など)
  • 支援実施状況に係る届出
  • 活動状況に係る届出(報酬の支払い状況・報酬水準など)

     

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。今回は、「日本国内に在留する外国人の受け入れの流れ」をざっくりとお伝えしていきました。