所属機関(受け入れ機関)とは、特定技能外国人を直接雇用する企業等のことです。
分野に関わらず所属機関の責務として、以下のものがあります。
①関係法令の遵守
・出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等の遵守
・外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していること
・受入れ状況等について,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出
②支援の実施
・1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援
※②の支援の実施については、「登録支援機関」に委託することができます。
介護分野に特有の所属機関の要件
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」(介護分野)によると、介護分野においては上記に加えて以下が所属機関の要件となります。
①特定技能外国人を受入れる事業所は、介護等の業務を行うものであること
②事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること
③特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること
特定技能所属機関は、「介護分野における特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと
④特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
「特定技能外国人を受入れる事業所は、介護等の業務を行うものであること」について
「介護等の業務」については、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものとされており、訪問系のサービスを除くものとなります。これは介護技能実習の事業所の基準と同じになります。
※厚労省「技能実習「介護」における固有要件について」より
「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること」について
特定技能介護の受入れ人数の上限は、「日本人等の常勤の介護職員数まで」とされています。
この「日本人等」には以下の外国人材も含まれます。
・介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
・在留資格「介護」により在留する者
・永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
「介護分野における特定技能協議会」について
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
介護の協議会に関しては、加入費用は無料です。加入方法については、厚労省のホームページにリンクがあります。
制度概要(3.介護分野における特定技能協議会に記載があります
加入申請はこちらから
以上が介護特定技能所属機関となるための条件、およびその後の責務等になります。