登録支援機関とは、所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人に対して実施する支援について
特定技能外国人に対する支援は、以下の9項目にわたります。
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
この支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
特定技能所属機関は、この「義務的支援」・「任意的支援」の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。
特定技能所属機関と登録支援機関の関係性を図にすると、以下のような形になります。
特定技能外国人に対する支援は、母国語ができるスタッフを配置するなど所属機関単独ではなかなか体制を整えるのが難しい場合があります。そのようなとき、登録支援機関に支援業務を委託するのがスムーズです。なお、登録支援機関に支援の一部を委託することもできますが、その際は受け入れ機関側のその他の支援体制が整っていることを示す書類を提出する必要があるため、注意が必要です。